認知症対策信託

活用事例4(認知症対策信託)
 親が認知症になっても親の財産の管理、処分が可能

状況・悩み

  相談者はS子さん。父親は5年前に死亡、今は母親と同居の二人暮らし。
母親は父親から相続した預貯金等ある程度の資産を所有しているが、最近物忘れが激しく、銀行の通帳、印鑑をどこにしまったか忘れることが多い。
もし母親が認知症になったら、お金の管理に困るので、市役所の無料相談に行ったら、成年後見人制度を紹介された。しかしこの制度は家庭裁判所が管轄のため裁判所の管理が厳しく、また、第三者が後見人に選任された場合、最低でもその後見人に月3万円程度の報酬を払う必要があると言われた。
成年後見人代わる、何か良い方法はないか?

家族信託活用

お母さんと面談したら、こちらの言っている事が何とか理解できる、認知症の一歩手前、そこで、お母様を委託者(財産の管理を任せる人)兼受益者(その財産の実質的所有者)S子さんを委託者(財産管理を任される人)信託財産を金銭として家族信託を締結した。

効果

信託専用口座を開設、お母様のすべての預金を解約してこの信託専用口座に入金、今後の母親の医療費、生活費を受託者である娘のA子さんがこの口座により管理して行くことにより、母親が認知症になった後も母親のお金の管理の心配がなくなった。

 

 

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお問合せ下さい

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

0120-181-142

営業時間:月〜金 9:00〜18:00

(予約により時間外、土曜日も面談可能)

業務エリア

埼玉県】朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・川越市・ふじみ野市・
さいたま市・川口市・所沢市 ※その他 埼玉県全域

東京都】渋谷区・新宿区・世田谷区・目黒区・世田谷区・練馬区・板橋区・豊島区・杉並区・豊島区・文京区・中野区
※その他東京23区:清瀬市・三鷹市・調布市
※その他東京都下:栃木県、茨城県、群馬県、千葉県、神奈川県、静岡県

その他の地域はご相談下さい。

  代表司法書士

代表:認定司法書士 萩原博
 埼玉司法書士会会員
   第1624号』
 社)家族信託普及協会
   家族信託専門士 

お問合せ・ご相談

お問合せ・相談専用ダイヤル

0120-181-142

メール⇒こちら
営業時間:
月〜金 9:00〜18:00
(時間外、土曜日は要予約)

相談室
総合受付 
0120-181-142

詳細はこちら

事務所概要

 萩原司法書士事務所

048-451-5731

埼玉県和光市本町5番6号
柳瀬ビル2階
(和光市駅徒歩1分)
営業時間:
月〜金 9:00〜18:00
(予約により時間外、土曜日も面談可能)

事務所案内・代表者紹介