家族信託活用事例(自宅信託)

活用事例1(自宅信託)
     誰も住まなくなった自宅の管理処分

状況・悩み

相談者は東京に在住のA子さん。
お母さんは地方に在住で夫(A子さんのお父さん)に先立たれ一人暮らしをしているが、最近物忘れも激しく少しではあるが認知症の表情が出始めていました。
A子さんには妹がいるが、仕事を持っているため、今後母親の面倒を見ていくのはA子さんしかいない。このまま一人で生活をさせていくのは不安だと思っていた。最近になってA子さんの主人も、こちらに引き取って一緒に暮らしても良いと言ってくれている。
そうした場合、空家になった自宅の管理処分はどうしたら良いか?

今後、お母さんが認知症になったら、お母さん自身で自宅の管理も売却もできないと聞いている。

家族信託活用

お母さんとA子さんとで、お母さんを委託者(管理・処分を任せる人)兼受益者(信託した自宅を賃貸したり売却した場合に得られる賃料や売却代金等を受ける人)そしてA子さんを受託者(管理処分を任される人)として信託契約を締結した。

 ただ、信託する自宅が遠方のためA子さんだけですべての管理処分は無理なため、自宅の近くに住む親族に協力を頼むことにした。そして家族信託契約書次のに次ような条項を入れた

(信託事務の委託)
第00条 受託者は,委託者の指図に基づき,または自らの責任において,信託事務の一部を第三者に委託することができる。

 また、委託者のお母さんが死亡したときはこの信託が終了して,残余の信託財産の自宅や金銭の帰属権利者(貰う人)は受益者であるお母さんの法定相続人であるA子さんと妹さんとして,具体的な財産の貰う人や貰う割合についてはA子さんと妹さんの話し合いで決めるとする条項も入れた。

効果

 このような家族信託契約により、お母さんが娘さんのA子さんに自宅の管理・処分権限を与えることによって、現在も、またお母様が認知症になった後もA子さんの権限で不動産を賃貸したり売却することができるようになった。

 幸い、自宅を短期間でもよいから貸してくれないかという人が現れてたが、近い将来この自他を売却して母親の介護施設入所費用にあてるため、受託者のA子さんは借主と普通の賃貸契約ではなく定期借家契約を結んだ。これによりA子さんの権限で、賃貸契約や契約解除等の賃貸管理ができることになった。

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  代表司法書士

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   家族信託専門士 

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