受益者連続遺言信託

受益者連続信託
(後妻に承継させた財産を次に先妻の子に承継させたい)

 受益型連続信託というのは、受益者が死亡すると、その受益権が消滅して、次の者が受益権を取得する旨の定めのある信託のことを言います。例えば、後妻の間には子供がいないが先妻との間には子供がいるという場合、後妻に財産を承継させ、後妻が死亡したら今度はその残った財産を先妻との間の子供に承継させるということもこの受益者連続信託ではできます。このような信託を後継ぎ遺贈型受益者連続信託とも言います。

この信託を利用しない限り、後妻が承継した財産は後妻が先妻の子供に承継させる遺言を書かない限り、先妻の子供が財産を承継することはできません。

 

【例】

 和夫さん(81歳)は再婚した花子さんと暮らしていますが、花子さ
んとの間では子供がいませんが、離婚した先妻の間には一郎さんがいます。

一郎さんは親思いで、また妻とも仲良く、もしもの時は妻の面倒を見ても良いと言っています。財産は自宅と金融資産です。

 和夫さんは自分が亡くなったら妻の花子さんに自宅を生活の本拠地として使わせ、花子さん死亡後はこれを子供一郎さんのものにさせたいと思っています。

和夫さんの家系図

民事信託の設定(下記が設定図)

 ① 委託者(※1)を和夫さん 受託者(※2)と残余財産受益者を
  子供の一郎さん、受益者(※3)を妻の花子さん、信託対象財産
 (※5)を自宅と金融資産として遺言信託を設定します。

 ② 受託者の一郎さんは信託財産の管理運用及び、特に自宅について
  は受益者花子さんが生涯安心して使用できるよう管理します。

 ③ 信託の期間を受益者である妻花子の死亡までとして、残余財産受
  益者を受託者である子供一郎さんとします。

民事信託設定後の成果
委託者(遺言者)は希望どおり自分の死後、妻であった花子さ
  んに安心して自宅で生活して貰うことができ、また花子さんが死亡
  しても自宅等の財産が花子さんの相続人に渡ることなく、先妻との
  子供一郎さんが取得することになります。 

 


 用語解説

(※1)委託者とは 不動産や金融資産等の財産の管理、運用、処分を
   信託契約の定めに従って信用できる人(委託者)に託す元の所有
   者です。
(※2)受託者とは​信託契約の定めに従い、委託者から任された信託財
   産を管理、運用、処分をして、その信託財産や信託財産から生じ
   る利益(賃料等)を信託契約で定められた人(受益者)に給付す
   る義務を負う人です。

(※3)受益者とは信託契約定められた信託財産から生じる利益(利息
   等)を受け
取る人です。

(※4)信託監督人とは  受託者が信託財産からの利益を受益者に間違
   いなく給付しているか、また不正が行われたいないか等、信託契
   約で定めた受託者の義務を監視監督する人です。通常、受益者本
   人が受託者を監視、監督しますが、受益者が高齢で認知症など
   発症後、または今回の例のように受益者が障害者の場合は信託
   監督人がその権利を代わって行使することができます。
(※5)信託財産とは信託の対象となる財産です。委託者のすべての財
   産、または一部の財産(例えば◯◯の財産だけ、自宅と現金2,0
   00だけ)を対象にすることができます。

受益者連続遺言信託設定図

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   第1624号』
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   家族信託専門士 

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