家族信託をするとどんな税金がかかりますか? よく聞かれます。ここでは家族信託をしたときの贈与税、相続税、不動産取得税、固定資産税等の税金についてご説明します。
家族信託による税金は原則として信託した財産から利益を受ける人(受益者)にかかります。しかし委託者と受益者が同じ人の場合、新たに受益者としての税金はかかることはありません。
例えば、アパートを所有しているお父さんが委託者、息子を委託者、家賃を受取る受益者もお父さんとした場合は税金はかかりません。しかし受益者をお父さんでなくお母さんにした場合はみなし贈与としてお母さんに税金がかかります。
どういうことかと言いますと、お父さんはアパートの所有者ですので所有権という権利を持っています。わかりやすく言えば、この所有権はお金の権利とハンコの権限があります。お金の権利とはこのアパートから上がる収益(家賃)を収受する権利、またこの不動産を売却した場合売買代金を収受できる権利です。
そして、ハンコの権限とは、この不動産を賃貸したり、リフォームする等、管理する権限、また売却等、処分する権限のことを言います。
家族信託とはこのアパートの所有者である委託者が、このハンコの権限を信頼できる受託者(例えば息子)に托して、受益者となった人がお金の権利であるアパートの家賃や売却した売却代金を収受することにする契約です。
ですからお父さんが受益者になった場合は最初の所有者としてのお父さんのお金の権利が、こんどは受益者としての権利に代わるだけで、お金の権利が他の人に移動するわけではありませんので税金はかからないことになります。
しかしお母様を受益者とした場合はお金の権利がお父さんからお母さんに代わるわけですからお母さんにみなし贈与として税金がかかることになります。
不動産を信託財産にした場合、委託者から受託者に信託による仮の所有権移転登記をします。
この時かかる税金が登録免許税と言い、不動産評価額の0.4%です。
(但し土地の場合は平成33年3月31日まで0.3%になります)
ちなみに、相続による登録免許税は不動産評価額の0.4% 贈与の場合は2% 売買の場合は建物2%(但し但し土地の場合は平成33年3月31日まで0.3%になります。
生前贈与と家族信託
不動産を売買、贈与等で取得した場合は取得した者に不動産取得税がかかります。例外として、相続、財産分与の場合はかかりません。
それでは家族信託した場合はどうでしょうか? 委託者から受託者に仮に名義が移転しても、お金の権利を持っている受益者が実際の所有者ですので、受託者は不動産を取得したことになりませんので不動産取得税はかかりません。
また委託者と受益者が違う他益信託の場合(例えば委託者が父 受益者が母の場合)や受益権が売買、贈与、相続等で他の人に移っても受益権はお金の権利ではありますが、不動産そのものでありませんので不動産取得税はかかりません。
不動産の固定資産税は不動産の名義人に課せられます。ですから家族信託で受託者に仮に名義を移すと、名義人である受託者に市町村役場(東京23区の場合は都税事務所から)納税通知書が届きます。しかしこの固定資産税はお金の権利を持っている受益者が払うべきです。納入先の市町村役場(東京23区の場合は都税事務所)としましても受益者が払っても何も問題はありません。また信託不動産がアパート等の収益不動産の場合は経理処理もできます。
ですから、家族信託をする場合は 納税通知書は受託者に届くが、実際に支払うのは受益者だということを受益者、受託者が確認して置くことが必要です。
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