死後事務委任信託

死後事務委任信託

 死後事務委任信託とは、本人(受託者)に祭祀を主宰する相続人がいない場合に第三者に、または相続人はいるが直系卑属ではなく、本人の甥や姪、または亡き配偶者の甥や姪の場合等、そのうちの一人に自己の死亡後、自分の葬儀や遺品整理のための費用にあてるための金銭を信託するというスキームです。

【例】太朗さんは、妻の花子さんに先立たれ、子供もいません。唯一の相続人は亡き兄の子供(太朗さんの甥)の利夫さんだけですが、この10数年行き来が有りません。こんな太郎さんを何かと心配してくれているのが、相続人ではなく遠縁の良子さんです。太朗さんも良子さんを信頼しているので、自分の死後の諸手続き、葬儀、埋蔵等の死後事務を任せたいと考えています。太朗さんの財産は現金3,000万円と賃貸マンション1棟です、また十分な年金も受給しているため生活に困ることはありません。

 そこで、この財産の一部を生前も死後も面倒をみてくれる良子さんに遺贈したいとも考えています。
しかし、いくら信頼しているといっても良子さんが確実に死後事務を遂行してくれるか少し心配もあります。

 

太朗さんの家系図

民事信託の設定(下記が設定図)

 ① 委託者(※1)を太朗さん 受託者(※2)を良子さん 第1次
  受益者(※3)を太朗さん 第2次受益者を利夫さん、信託監督人
 (※4)を司法書士の法務守男さん。信託対象財産(※5)を収益マ
  ンションと現金1,000万円とする民事信託を設定します。
  同時に信託財産以外の財産を受託者良子さんに遺贈する公正証書遺
  言を作成します。 

 ② 収益マンションは受託者良子さんが管理していき、委託者太朗さ
     
んが認知症になった以後、太朗さんが死亡した後のすべての死後事
     
務事が終了するまで、受託者である良子さんが信託監督人である司
     
法書士法務守男さんの監督のもとに信託財産である収益マンション
    
を管理、太朗さんが死亡後は死後事務を行っていくことにします。

 ③  太朗さんは、将来起こるべき死後事務の内容、必要支出額、希
  望等を信託契約書に記載して死後事務が発生した後、良子さんは信
  託監督人法務守男さんの監督のもと死後事務を行っていくことにな
  ります。そして残余財産は第二受益者である利夫さんに帰属すると
  しておきます。
 ④ 
太朗さんは信託財産以外のすべての財産(自宅 金融資産3,0
00万円等)を良子さんに相続させる公正証書遺言を作成します。

民事信託設定後の成果

① 太朗さんは信頼している良子さんに、自分の死後事務を司法書
  士の監督のもと行わせることができ安心です。

 ② 唯一の相続人利夫さんも信託による残余財産を受けることになり
  その他財産の
遺贈をうける受託者の良子さんに対しても不満が残り
  ません。

 ② 委託者の太郎さんが亡くなった後は信託財産以外(自宅と現金
  2,
000万円)は一郎さん。相続することになり、二郎さんの面
  倒を
みたこと、またこれから面倒をみていく苦労が報われることに
  なり
ます。

 


 用語解説

(※1)委託者とは 不動産や金融資産等の財産の管理、運用、処分を
   信託契約の定めに従って信用できる人(委託者)に託す元の所有
   者です。
(※2)受託者とは​信託契約の定めに従い、委託者から任された信託財
   産を管理、運用、処分をして、その信託財産や信託財産から生じ
   る利益(賃料等)を信託契約で定められた人(受益者)に給付す
   る義務を負う人です。

(※3)受益者とは信託契約定められた信託財産から生じる利益(利息
   等)を受け
取る人です。

(※4)信託監督人とは  受託者が信託財産からの利益を受益者に間違
   いなく給付しているか、また不正が行われたいないか等、信託契
   約で定めた受託者の義務を監視監督する人です。通常、受益者本
   人が受託者を監視、監督しますが、受益者が高齢で認知症など
   発症後、または今回の例のように受託者が死亡後は受益者は信託
   監督人がその権利を代わって行使することができます。
(※5)信託財産とは信託の対象となる財産です。委託者のすべての財
   産、または一部の財産(例えば◯◯の財産だけ、自宅と現金2,0
   00だけ)を対象にすることができます。

死後事務委任信託設定図

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   家族信託専門士 

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