障害者福祉信託事例

活用事例2(障害者福祉信託)
 障害者が亡くなった時信託は終了するとして、残余財産
 財産はその時の受託者に帰属させる信託

状況・悩み

  A子さんは父親(母親は死亡)と知的障害を持つ弟のBさんの面倒をみているが、父親が死亡後は自分が弟の面倒をみていくつもりだが、施設の費用の支払いや、生活費などどのように管理していったら良いかわからない。なお、それらの費用は父親の遺産を充てるつもりだという。
また、A子さんは体が弱いため弟のBさんより早く亡くなるかもしれない、そうなった場合の後のことが心配だという。

家族信託活用


A子さん同席のうえお父さんと面談、次のような信託を提案して設定した。
お父さんが存命のうちは、お父さんが委託者兼受益者 受託者はAさん。お父さん死亡後は受益者を弟であるBさん(障害者)とする。もしお姉さんが弟さんより先に死亡したときは、A子さんの長男を第二受託者とし、弟さんが亡くなった時点で信託を終了させ、信託の残余財産は最終の受託者に帰属させることとする。
 なお信託設定と同時に、お父さんは信託財産以外の財産を娘(お姉さん)に相続させる公正証書遺言を作成した。

効果

 お父さんは、息子(障害者)であるBさんのお金の管理をすべて受託者である娘Aさんに任せ、そして自分が死亡後も道筋が示されてこと、また娘であるA子さんに信託財産以外の財産を相続させることで、娘の労を労えることになり安心した。
 またA子
さんも自分が弟のBさんより早く亡くなった場合、A子さん長男が受託者を引きついてくれるというこで安心した。 

 

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