A子さんは父親(母親は死亡)と知的障害を持つ弟のBさんの面倒をみているが、父親が死亡後は自分が弟の面倒をみていくつもりだが、施設の費用の支払いや、生活費などどのように管理していったら良いかわからない。なお、それらの費用は父親の遺産を充てるつもりだという。
また、A子さんは体が弱いため弟のBさんより早く亡くなるかもしれない、そうなった場合の後のことが心配だという。
A子さん同席のうえお父さんと面談、次のような信託を提案して設定した。
お父さんが存命のうちは、お父さんが委託者兼受益者 受託者はAさん。お父さん死亡後は受益者を弟であるBさん(障害者)とする。もしお姉さんが弟さんより先に死亡したときは、A子さんの長男を第二受託者とし、弟さんが亡くなった時点で信託を終了させ、信託の残余財産は最終の受託者に帰属させることとする。
なお信託設定と同時に、お父さんは信託財産以外の財産を娘(お姉さん)に相続させる公正証書遺言を作成した。
お父さんは、息子(障害者)であるBさんのお金の管理をすべて受託者である娘Aさんに任せ、そして自分が死亡後も道筋が示されてこと、また娘であるA子さんに信託財産以外の財産を相続させることで、娘の労を労えることになり安心した。
またA子さんも自分が弟のBさんより早く亡くなった場合、A子さん長男が受託者を引きついてくれるというこで安心した。
お気軽にお問合せ下さい
【埼玉県】朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・川越市・ふじみ野市・
さいたま市・川口市・所沢市 ※その他 埼玉県全域
【東京都】渋谷区・新宿区・世田谷区・目黒区・世田谷区・練馬区・板橋区・豊島区・杉並区・豊島区・文京区・中野区
※その他東京23区:清瀬市・三鷹市・調布市
※その他東京都下:栃木県、茨城県、群馬県、千葉県、神奈川県、静岡県
その他の地域はご相談下さい。
代表:認定司法書士 萩原博
埼玉司法書士会会員
第1624号』
社)家族信託普及協会
家族信託専門士
お問合せ・相談専用ダイヤル
0120-181-142
メール⇒こちら
営業時間:
月〜金 9:00〜18:00
(時間外、土曜日は要予約)
詳細はこちら