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お電話、メールで無料相談をお申込み下さい
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。

無料相談をさせて頂きます

無料相談日には、貴方様、ご家族様の財産管理等の悩み、心配ごと、ご希望等をお聞きかせください。

司法書士が分かりやすく、家族信託について、また貴方様にとって家族信託が必要かどうか説明させて頂きます。家族信託がそれほど必要と思われない場合は他の制度をご紹介、ご説明させて頂く場合もあります。

家族信託は貴方様だけでなくご家族の方のご協力も欠かせませんので、その場でご依頼を勧めることは致しません。あとでご家族の方ともじっくりお話されて納得頂けたらご依頼ください。

ご依頼・信託契約書の文案を作成

ご家族とよくご相談されご納得頂けましたら電話かメールでご依頼ください。

無料相談日にお聞きした貴方様の情報を基に貴方様のご家族に最適な家族信託のプラン、信託を契約書の原案を作成させて頂きます。

信託契約の文案についての説明

面談のうえ当事務所の司法書士が作成した信託契約書の文案を貴方様、場合によってはご家族の皆様にも説明させて頂き、さらにご希望がありましたら信託契約書の文案の修正、追加をさせて頂きます。
同時に信託専用口座の開設をお願いします。

公証人との打合わせ・公証役場での信託契約書の締結

民事契約書の原案を公正証書にするために当事務所が公証人と打合せをさせていただきます。

打合せが終わりましたら、予約をとり委託者(財産管理を任せた人)、受託者(財産管理を任された人)が公証人役場に出向き信託契約に署名、捺印をします。司法書士も同席します。これで公正証書による信託契約書が作成されます。

不動産登記その他

信託財産に不動産がある場合は、信託に関する登記をします。またアパート等の収益不動産を信託財産としている場合は家賃支払い口座を信託専用口座に変更する手続きをします。

 

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その他の地域はご相談下さい。

  代表司法書士

代表:認定司法書士 萩原博
 埼玉司法書士会会員
   第1624号』
 社)家族信託普及協会
   家族信託専門士 

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