お問合せからご依頼・完了までの流れを説明させて頂きます
お電話、メールで無料相談をお申込み下さい
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
無料相談日には、貴方様、ご家族様の財産管理等の悩み、心配ごと、ご希望等をお聞きかせください。
司法書士が分かりやすく、家族信託について、また貴方様にとって家族信託が必要かどうか説明させて頂きます。家族信託がそれほど必要と思われない場合は他の制度をご紹介、ご説明させて頂く場合もあります。
家族信託は貴方様だけでなくご家族の方のご協力も欠かせませんので、その場でご依頼を勧めることは致しません。あとでご家族の方ともじっくりお話されて納得頂けたらご依頼ください。
ご家族とよくご相談されご納得頂けましたら電話かメールでご依頼ください。
無料相談日にお聞きした貴方様の情報を基に貴方様のご家族に最適な家族信託のプラン、信託を契約書の原案を作成させて頂きます。
面談のうえ当事務所の司法書士が作成した信託契約書の文案を貴方様、場合によってはご家族の皆様にも説明させて頂き、さらにご希望がありましたら信託契約書の文案の修正、追加をさせて頂きます。
同時に信託専用口座の開設をお願いします。
民事契約書の原案を公正証書にするために当事務所が公証人と打合せをさせていただきます。
打合せが終わりましたら、予約をとり委託者(財産管理を任せた人)、受託者(財産管理を任された人)が公証人役場に出向き信託契約に署名、捺印をします。司法書士も同席します。これで公正証書による信託契約書が作成されます。
信託財産に不動産がある場合は、信託に関する登記をします。またアパート等の収益不動産を信託財産としている場合は家賃支払い口座を信託専用口座に変更する手続きをします。
お気軽にお問合せ下さい
【埼玉県】朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・川越市・ふじみ野市・
さいたま市・川口市・所沢市 ※その他 埼玉県全域
【東京都】渋谷区・新宿区・世田谷区・目黒区・世田谷区・練馬区・板橋区・豊島区・杉並区・豊島区・文京区・中野区
※その他東京23区:清瀬市・三鷹市・調布市
※その他東京都下:栃木県、茨城県、群馬県、千葉県、神奈川県、静岡県
その他の地域はご相談下さい。
代表:認定司法書士 萩原博
埼玉司法書士会会員
第1624号』
社)家族信託普及協会
家族信託専門士
お問合せ・相談専用ダイヤル
0120-181-142
メール⇒こちら
営業時間:
月〜金 9:00〜18:00
(時間外、土曜日は要予約)
詳細はこちら