生前贈与の場合
お父さんが息子さんに家屋を生前贈与する場合
お父さんは生前贈与する前はこの家屋の所有者ですから、所有者は自分の所有物(この場合は家屋)を人に貸す等の管理する権利を持っています、また処分権限として売却する権利も持っています。
そして、この家屋を賃貸したり売却した場合の賃料、売却金を貰う権利も当然持っています。
ですから、お父さんから息子さんに生前贈与すると、お父さんが持っていた家屋に対してのこれらの権利が息子さんにすべて移ることになります。法律的では所有権の移転といいます。
そうしますと、生前贈与による所有者になった息子さんは、お父さんの承諾もなしで、賃貸も売買もできて。その、賃料、売却益も当然息子さんの物になります。お父さんは無権利者になってしまいますので、法律的には何の文句も言えないことになります。
お父さんが息子さんに家屋を生前贈与した場合
(所有者としてのすべての権利が息子さんに移転します。)
家族信託の場合
お父さんが息子さんに家屋の管理(処分)を託し、賃貸した家賃や、売却した売却代金をお父さんが貰う場合
家族信託は所有権であるすべての権利を息子に移すことと違い、信託契約により、家屋を賃貸した場合の家賃を貰う権利や、家屋を売却した場合等の売却代金を貰う権利(これらの権利を受益権といいます)だけお父さんに残し、その他の、家屋を賃貸等をする権利や、売却する権利だけを息子に移すことになります。
こうしますと、お父さんは認知症になった後も、家屋の賃貸等の管理や、売却等の処分等を息子に託して、安心して家賃や、売却益等の受益権を貰うことができます。勿論、この家族信託はお父さんが認知症になるまえでも、面倒なこのような管理権や処分権を息子に託して 家屋から生じる家賃や売却益等の受益権をもらうことができます。
お父さん(委託者)が息子(受託者)の家屋を信託する場合
(居宅から生じる受益権(家賃、売却益)をお父さんに残し、その他の権利が息子さんに移転します)
上の図で説明したように、生前贈与はすべての権利をお父さんから息子さんに移し、お父さんが無権利者になるのに対して、家族信託では受益権(家賃や居宅の売却代金)だけお父さんに残して、あとのすべての権利を息子さんに移すことになります。
それから生前贈与は家族信託ではかからない贈与税や不動産取得税がかかり、また名義を移すのに生前贈与は家族信託の5倍の登録免許税がかかかります。
生前贈与と家族信託ではその外にも相違点がありますので下の比較表を参考にして下さい。
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