家族信託活用事例(承継者指定信託)

 活用事例2(承継者指定信託)
     自宅の第1受益者を母、第2受益者を義父として
     最終取得者を母親の子供とした信託

状況・悩み

  A子さん(相談者)の母と義父は母名義の自宅で二人で暮らしている。母は認知症の表情が出始めている。義父は母より若いが、体と精神の衰えは隠せない。近くに住むA子さんが、食事や日用品の購入等二人の面倒をみている。A子さんは母が義父より先に亡くなった場合どうなるのか悩んでいた。母と義父の住んでいる自宅は苦労して母が購入したものだ。できれば母親の子供のA子さんかA子さんの兄が相続したい。しかし、そうした場合、義父の実の子達は音信不通のため義父を引き取ることもできず。義父の居場所がなくなってしまう。かと言って義父が相続した場合、次に義父が亡くなった場合、今度は自宅は義父の相続人に渡ってしまう。何とか良い方法がないでしょうか?

 

家族信託活用

家族信託を次のように組成した。母親を委託者 A子さんを受託者、信託財産をある程度の現金と自宅、第1受益者を母親、第2受益者を義父、そして母親と義父いずれも死亡した時にこの家族信託契約は終了するとして、残った信託財産の帰属先(引受先)をA子さんとA子さんの兄として,具体的な財産の帰属先や帰属割合についてはA子さんとA子さん兄の協議に委ねるものとするとした。
 また、義父は自分が亡くなったら自分の財産はA子さんとA子さんの兄に遺贈するとした公正証書遺言を作成した。

効果

 委託者の母親は本契約を締結した3か月後認知症となり、お金の管理と自宅の管理ができなくなってしまった。しかしA子さんが受託者として母親の金銭の管理することができることになり何の心配もなくなった。。
 そして義父もA子さん面倒をみて貰う見返りとは言わないまでも受贈者をA子さんとその兄として遺言を書いたことにより気兼ねがなくなり、そして自分がこの家で一生を終えられる安心感からか前より明るくなった。

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお問合せ下さい

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

0120-181-142

営業時間:月〜金 9:00〜18:00

(予約により時間外、土曜日も面談可能)

業務エリア

埼玉県】朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・川越市・ふじみ野市・
さいたま市・川口市・所沢市 ※その他 埼玉県全域

東京都】渋谷区・新宿区・世田谷区・目黒区・世田谷区・練馬区・板橋区・豊島区・杉並区・豊島区・文京区・中野区
※その他東京23区:清瀬市・三鷹市・調布市
※その他東京都下:栃木県、茨城県、群馬県、千葉県、神奈川県、静岡県

その他の地域はご相談下さい。

  代表司法書士

代表:認定司法書士 萩原博
 埼玉司法書士会会員
   第1624号』
 社)家族信託普及協会
   家族信託専門士 

お問合せ・ご相談

お問合せ・相談専用ダイヤル

0120-181-142

メール⇒こちら
営業時間:
月〜金 9:00〜18:00
(時間外、土曜日は要予約)

相談室
総合受付 
0120-181-142

詳細はこちら

事務所概要

 萩原司法書士事務所

048-451-5731

埼玉県和光市本町5番6号
柳瀬ビル2階
(和光市駅徒歩1分)
営業時間:
月〜金 9:00〜18:00
(予約により時間外、土曜日も面談可能)

事務所案内・代表者紹介