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家族信託のことはどんなことでもご相談ください

親が認知症!!

・銀行から預金が下せない!

 ・アパートの管理はどうする!

 ・実家の処分はどうする

 親の名義のアパートや実家は親が認知症になってしまうと、原則、子供達が管理や処分(売買等)ができなくなってしまいます。また親の名義の預金も下せなくなってしまいます。
なぜなら、本人が意思表示できないからです。

NHK報番組「あさイチ」でも紹介された「家族信託」は、親が認知症になっても、子供の判断で、アパートの管理や実家の売却ができることになります。
 ただ、そのためには親が認知症になる前に親と子供が「家族信託」の契約を締結する必要があります。

家族信託契約をするとこんなことが可能になります

  • 元気な時も認知症になった後もアパートの管理を長男に託し家賃だけ受け取る
  •  元気な時も認知症になった後も息子夫婦と同居するため自宅の売却を長男に託す
  •  元気な時も認知証になった後も更地にアパ―を立てて相続対策することを長男に託す
  •  元気なときも認知症になった後も金銭管理を長男に任せて必要な生活費を受取る
  •  自分の死後はアパートや金銭の管理運用を長男に託し家賃や金銭を生活費として妻が受け取る
  •  自分の死後はアパートや金銭の管理運用を長男に託し家賃や金銭を生活費として障害を持つ次男が受け取る
  •  先祖から引き継いだ土地を一族で守り、嫁側の一族に流さない

家族信託(民事信託とは)

 家族信託とは、財産所有者が高齢になるにつれて、認知症等により判断能力を失い、自分ではその財産を管理、処分ができなくなることに備え、そうなる前に信頼できる家族(子供等)と財産の管理、処分の契約(民事信託契約)を結ぶ、新しい財産管理方法です。

 財産の管理・処分を託す人を委託者、託される人を受託者、託された財産からの収益を受ける人を受益者と言います。

この家族信託はこのような代表的な認知症対策(上図)ばかりではなく、様々な活用ができます。

 まずは上図をつかって、代表的な認知症対策に備える家族信託をご説明します。

例(上図)高齢なお父さんはお母さんに先立たれ、ある地方で一人
暮らしをしています。
 わずかな年金と 隣棟のアパートの家賃収入で生活に困ることはありません。ただ、最近は物忘れが多くなり、また体調を壊すことも多くなり、この先のことの不安を感じています。

 二人の子供のうち、長男は結婚して近くに住んでいるため、いくいくは同居して身の回りの世話をみて貰うつもりです、長男夫婦も異存がありません。
 ただ、お父さんが認知症になってしまった場合、アパートの管理や同居後のお父さんの自宅の処分など出来なくなってしまいます。

 そこで委託者をお父さん、受託者を長男、受益者はお父さんとして信託契約を結びました。
 受託者の息子さんが管理、処分できる権限は、信託財産であるアパート、自宅のリフォーム、賃借、売却、立替等の一切、そして信託財産である現金に対しては相続対策での不動産の購入等として、また、受託者息子さんから、受益者のお父さんへの給付、分配に関しては 「委託者は受益者にアパートの家賃収入から毎月10万円を支払う」と取り決めました。

 この様に信託契約を結びますと、仮にお父さんが認知症になった後でも、受託者の息子さんは、自分の判断でアパートの修繕、入居者との契約、立替、また自宅の賃貸売却、預金の管理、株式投資等ができることになります。
 そして、受益者のお父さんには信託契約で定められた金銭が給付されますので安心です。

こんな場合でも家族信託を活用してで大きな効果を

  • 遺言で妻に財産を承継させ、妻が死亡したときは妻の相続人に承継させないで、先妻との間の子供に承継させたい。
  • 身寄りにがないため自分の死後の葬儀、埋葬、その他の事務を信頼する人に任せたい

家族信託と成年後見制度との違い

✩ 成年後見制度とは
 成年後見制度とは知的障害、精神障害、認知症など精神上の障害により、判断能力が不十分な人が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをして、法律面や生活面でその人を保護したり援助してくれる人(後見人)を付けてもらう制度です。

 この後見制度を利用すると、成年後見人が本人に代わって、印鑑や預金の管理・不動産の維持管理等、被後見人の財産管理のほか、住居の確保や整備、病院や施設への入院(入所)退院(退所)に必要な手続き、介護保険に関する手続等の身上看護を行うことができます。

 しかし、この後見制度は被後見人の財産を保護するものですから、本人に代わって、不動産の購入、賃貸、金融機関からの借入、株式の購入等、投資や相続対策は原則としてできません。

✩ 家族信託と成年後見制度との違い

 家族信託も成年後見制度も、他人が本人に代わっての財産管理をするということをみれば、同じ制度のようにみえますが、いくつかの相違点があります。

 まず大きな違いは➀成年後見制度は家庭裁判所に後見人の選任申立ての必要があります。この様に、家庭裁判所が関与しますので、厳しい条件があります。
 さも信頼できる人を成年後見人として申請しても、最終的に決めるのは家庭裁判所ですから、その候補者が収入、職業、被後見人との関係等、成年後見人としての資質が不十分の場合、家庭裁判所は他の人、
場合によると弁護士や、司法書士等を職業後見人として、また後見監督人としてを選任することもあります。そうなるとそれら者に毎月報酬を支払うことになります。

 なお、一旦、後見人選任の申立てを取り下げるには裁判所の許可が必要になります。
 ですから、申請した成年候補者以外のものが選任された、またされそうだからとの理由では取り下げることはできません。

 次に成年後見人は、家庭裁判所の監督下に置かれますので、重要な行為をする場合、たとえば②成年後見人が居住用不動産を処分する場合には家庭裁判所の許可が必要になります。すなわち、自宅の売却や買換え、賃貸、担保設定、建物の取り壊し等をする場合です。例えば、不動産を売却しないと生活費や施設への入所費用が捻出できない等、被後見人にとって、どうしてもしなければならない合理的な理由が必要です。

その点、家族信託は家庭裁判所は関与しないため「信託契約」により、相続対策や、資産価値を高める行為をすることができます。例えば、自宅のリフォーム、買換え、建て増し等です

また、後見人に就任した時、就任中、終了した時に、③成年後見人は家庭裁判所に報告義務があります。就任中は毎年、1年間の収支と財産の状況等を報告しなければなりません。この業務が慣れない人は大変で、報告時期がくると憂鬱になるとい後見人もいるようです・勿論、家族信託にはこのような報告義務はありません。

 次に成年後見や家族信託による管理する財産をみてみましょう。
成年後見制度は本人の財産の保全するための制度ですので成年後見人にはすべての財産を一律に管理することになりますが家族信託は信託契約で取り決めることにより、この不動産、この株券等、特定の財産だけを信託財産とすることができます。それでは、管理を任せている本人

が死亡した場合はどうなるでしょうか。⑤成年後見制度では本人が死亡した場合は後見が終了します。そして後見人が管理していた財産は相続人に引き継がれます。しかし家族信託では、当然には終了せず、本人(委託者)の地位が相続人に承継されますが、信託契約で定めることにより、家族信託を終了させず、特定の委託者に承継させることができます。

 このように家族信託は成年後見制度とは違い、信託契約に沿った柔軟な財産管理ができる万能な制度と思われますが、成年後見制度の機能をすべて備えているわけではありません。
成年後見人は本人が悪徳商法に騙された場合等、その契約を取消ことができます。また財産管理の他、成年後見人は本人の身上看護ができます。身上看護とは本人の病院(施設)の入院(入所)退院(退所)の手続き・介護保険に関する手続き・住宅の確保に関する手続き等です。
家族信託は財産のみの管理ですからこれらの行為はできませんので、事案により家族信託と成年後見制度の併用も望ましいでしょう。

 それでは、家族信託と成年後見制度をわかりやすく表でまとめてみました。

 

     家族信託  成年後見人
活用するには託す人 託される人を任意で決めて、信託契約を結ぶ家庭裁判所に申立てが必要、希望した人が選任されない場合が多い
不動産の売却信託契約書に書いとけば可能原則としてできない
家庭裁判所への報告義務なし

就任時 就任中(毎年1回)

退任時 に必要

管理する財産信託契約で定めることにより特定の財産(A不動産のみと現金0×△万円)

すべての財産が対象

 

本人が他人とした契約の取消権できません

日用品、生活用品の購入を除いてできます

 

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 埼玉司法書士会会員
   第1624号』
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   家族信託専門士 

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